介護の必要なしょうがいしゃにとって、地域の中で日常生活を営むためには介助者やヘルパーの存在はなくてはならない命綱となっています。
そして、特に病気になったときはしょうがいの状態による介護が平常時より更に困難になるため、入院時には個人のしょうがいに熟知した介護者の付添いがなければ安全な入院生活を送ることはできない状況にあります。介護の必要なしょうがいしゃにとって、介護者と引き離された入院は、死を覚悟するほどの深刻な問題です。

そのため地域で生活する障害当事者や障害者団体が、長年にわたり、入院時の介護者の付添いを認めるよう要望してきた経過の中で、平成28年「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院時における支援について」の通知が出され、入院時の介護者の付添いが認められました。その後も、厚労省から各自治体や医療関係団体に対し通知を出してもらい、主管課長会議資料においても周知していただいているところです。
しかし今年になってからも各地で、しょうがいしゃの方が介護者をつけてスムーズに入院ができない状況があったことを受けて、6月15日におこなった決算委員会の質疑では、あらためて重度訪問介護における入院時の介護派遣について質問しました。
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質疑の中で、厚労省が出した「障害者の入院に係る支援に関する確認書」を取り上げました。
この確認書の患者用には、コミュニケーション支援以外は医療機関の看護要員が行うこととされており、支援者がこれを行うことはできませんと書かれています。また、支援者用には、コミュニケーション支援以外の支援を行いませんと記載され、そこに署名することとなっています。確認書の文言があることによって、会話ができることをもって支援は要らないと判断され、付添いの拒否につながっている実態があることを伝え、確認書の文言を削除し、記載内容を改めていただきたいと求めました。
質疑を受け、厚労省は7月1日、指摘した文章を削除した確認書を新たに作成し、都道府県などに通知を発出しました。この確認書が自治体を通じて介護事業者や病院にもいきわたり、必要な介護派遣が断られないよう、今後も注視してまいります。

「※コミュニケーション支援以外は、医療機関の看護要員が行うこととされており、上記の支援者がこれを行うことはできません」の記載が削除されました

「上記の支援にあたっては、コミュニケーション以外の支援を行いません」という記載が削除・変更されました



